届け出や証明など
★わたしの便利帳より
広報広聴課ご協力のうえ掲載いたしました。
(T)住所変更などに
関する届け出
(U)主な戸籍の
届け出のページへ
(V)住民票の写しや閲覧が必要なとき・
戸籍の謄・抄本が必要なときほかへ

(W)外国人登録登録や
申請など
(X)印鑑登録など
について


(X)印鑑登録について
     市民課 387―9830

|1.印鑑登録をするには |2.登録印や印鑑登録証を紛失したら
|3.登録した印鑑を変更するには |4.印鑑登録証明書が必要なときは

1.印鑑登録をするには

●登録できる方

小金井市に住所を有し、住民基本台帳に記録されている方または外国人登録している方です。
ただし、満15歳未満の方および禁治産者の方は登録できません。

●登録の手続

ご本人が登録される印鑑を持参して申請してください。やむを得ない理由で代理人が申請する場合は、 本人が自署・押印した代理人選任届または委任状も必要です。
登録の申請があると、確認のため照会書を本人宅に郵送します。
同封の回答書を本人が自署したうえで 持参すれば、印鑑登録証(カード)をお渡しします(回答書の持参を代理人に委任する場合は、 代理人選任届または委任状が必要)。
ただし、本人が次のいずれかを持って申請し、本人と確認で きる場合は、直ちに印鑑登録証をお渡しします。

@ 官公署発行の免許証、許可証、身分証明書、パスポートなど(写真が張られ、浮き出したプレス、 せん孔などによる証印のあるものや特殊加工しているものに限る)

A 市内で印鑑登録している方の申請書への保証書き(保証人が市外の方の場合は、保証人の印鑑登録 証明書も必要)

●登録できる印鑑

@ 一辺が8o以上、25o以内の正方形におさまるもの
A 印影が鮮明で、文字が判読できるもの
B ゴム、プラスチックなどの変質しやすかったり、減りやすい材質でないもの
C 氏名(氏または名のみでも可)を表しているもの

2.登録印や印鑑登録証を紛失したら

直ちに印鑑登録の廃止手続きが必要です。 印鑑登録証(カード)の再交付には、新たな登録手続きが必要です。

3.登録した印鑑を変更するには

すでに登録してある印鑑の廃止届をした後、新たな登録の手続きが必要です。

4.印鑑登録証明書が必要なときは

申請書に印鑑登録証(カード)添えて、窓口へ申請してください。登録印や代理人選任届は必要ありません。

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