届け出や証明など
★わたしの便利帳より
広報広聴課ご協力のうえ掲載いたしました。
(T)住所変更などに
関する届け出のページへ
(U)主な戸籍の
届け出
(V)住民票の写しや閲覧が必要なとき・
戸籍の謄・抄本が必要なときほかへ

(W)外国人登録登録や申請
などのページへ
(X)印鑑登録
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(U)主な戸籍の届け出
市民課 387―9830

|A.出生届 |B.死亡届 |C.婚姻届 |D.離婚届|

A.出生届


「届出期間」 生まれた日から14日以内

「届出地」

    父母の本籍地または、届出人の所在地、あるいは出産をした場所の市区役所、町村役場
「届出人」
    父または母、同居者、出産に立ち会った医師、助産婦、父母以外の法廷代理人の順序
「届書」:1通

「添付書類」

  • 出生証明書(届書についているので、医師または助産婦に記入してもらう)
  • 母子健康手帳(市、区役所、町村役場から交付されたもの)
  • 届出人の印鑑
「注意」:命名は常用漢字、人名用漢字、カタカナ、ひらがなで

B.死亡届


「届出期間」死亡の事実を知った日から7日以内

「届出地」

    死亡の本籍地または、届出人の所在地あるいは死亡した場所の市区役所、町村役場
「届出人」
    死亡者の親族、同居者、家主・地主家屋管理人・土地管理人の順序

「届書」:1通

「添付書類」

     
  • 死亡診断書または死体検案書(届書についているので医師に記入、押印してもらう)  
  • 届出人が未成年の場合は、父母の同意書  
  • 夫婦の印鑑

C.婚姻届


「届出期間」  届け出した日から法律上の効力が発生する

「届出地」

    夫または妻の本籍地あるいは所在地の市区役所、町村役場
「届出人」
    夫、妻(証人=成人2人の署名押印が必要)
「届書」:1通

「添付書類」

  • 届出先が本籍地出でないときは、戸籍抄本または謄本
  • 届出人が未成年の場合は、父母の同意書
  • 夫婦(一方は旧姓)の印鑑

D.離婚届け


「届出期間」  届け出した日から法律上の効力が発生する

「届出地」

    夫または妻の本籍地あるいは所在地の市区役所、町村役場
「届出人」
    夫、妻(証人=成人2人の署名押印が必要)
「届書」:1通

「添付書類」

  • 届出先が本籍地出でないときは、戸籍抄本
  • 夫婦の印鑑
「注意」

  • 1、夫婦間の未成年の子については、親権者を定めること
  • 2、 裁判または調停離婚の場合には、裁判確定または調定後10日以内に裁判判決の謄本および確定証明書、ま たは調停調書の謄本を添付のこと

★外国籍の方は、添付書類などが異なる場合がありますので、お問い合わせください。

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