市報こがねい4/20号より |
児童手当・心身障害者福祉手当等一覧 平成14年4月20日現在 |
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| 児童手当 | 心身障害者福祉手当 |
| 種類 | 手当を受けられる方 | 手当の額 | 必要書類等 | |
| 心身障害者 福祉手当 |
都 市 |
市内に住所があり、身体障害者手帳1〜6級、愛の手帳
1〜4度および脳性まひ、進行性筋萎縮症による
障害のある方。 なお、20歳以上の方についての受給者は保護者 (扶養義務者) |
◎身体障害者手帳1.2級、愛の手帳1〜3度、脳性麻痺、進行性筋萎縮症の方 15,500円 ◎上の方が20歳未満の場合および老人福祉手当受給者は 9,500円 ◎身体障害者手帳3.4級、愛の手帳4度の方 6,500円 ◎身体障害者手帳5.6級の方 1.500円 |
1.印鑑 2.身体障害者手帳または愛の手帳 3.銀行口座番号 4.その他 |
| 特別児童 扶養手当 |
国 | 市内に住所があり、次のいずれかに該当する20歳未満の次号を監護している父もしくは母または養育者 ▽知的発達障害を有する児童(おおむね愛の手帳1〜3度)、あるいはこれと同等の精神障害を有する児童 ▽身体に重度または中度の障害を有する児童(おおむね身体障害者手帳1〜級3および4級の一部) |
児童1人につき 重度の場合51,550円 中度の場合34,330円 |
1.印鑑 2.戸籍謄本 3.住民票世帯全部の写し 4.指定の診断書 5.銀行口座番号 6.その他 |
特別障害者 手当 |
市内に住所があり、知的発達、精神または身体に重度の障害があるため、日常生活において、常時特別の介護を 必要とする程度の状態にある20歳以上の方(おおむね身体障害者手帳1.2級、愛の手帳1.2度で、かつ、重複の障害を有する方、あるいはこれらと同等の疾病、精神障害 の方) | 26,860円 |
| 障害児 福祉手当 |
市内に住所があり、知的発達、精神または身体に重度の障害があるため、日常生活において、常時の介護を
必要とする程度の状態にある20歳未満の児童(おおむね身体障害者手帳1級、
および2級の一部愛の手帳1度および2度の一部、あるいはこれらと同等の疾病、精神障害の児童 |
14,610円 | ||
| 福祉手当 (経過措置) |
市内に住所があり、20歳以上の方で、昭和61年3月31日 現在、福祉手当を受給している方 |
14,610円 | -- |
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| 重度心身障害者 手当 |
都 |
市内に住所があり、次のいずれかの障害用件に該当する方 ▽重度の知的障害で、日常生活について常時複雑な配慮 を必要とする程度の著しい精神症状を有する方 ▽重度の知的障害と重度の身体障害が重複している方 ▽重度の肢体不自由で、両上肢および両下肢の機能が失 われ、かつ、座っていることが困難な方 |
60,000円 | 1.印鑑 2.身体障害者手帳または愛の手帳 |
| 難病者福祉手当 | 市 | 市内に住所があり、原因が不明瞭で根治法なども治療方法 が未確立である、市の指定する難病で、現に治療を受けて いる方 | 6,500円 | 1.疾病の確認できる書類 2.銀行口座番号 |
申請・問合せ
▽子どもの手当=福祉推進課 387-9839
▽障害のある方の手当=障害福祉課障害福祉係り 387-9841