市報こがねい4/20号より

児童手当・心身障害者福祉手当等一覧
平成14年4月20日現在

児童手当 心身障害者福祉手当

心身障害者福祉手当
種類 手当を受けられる方 手当の額 必要書類等
心身障害者
福祉手当


市内に住所があり、身体障害者手帳1〜6級、愛の手帳 1〜4度および脳性まひ、進行性筋萎縮症による 障害のある方。
なお、20歳以上の方についての受給者は保護者 (扶養義務者)
◎身体障害者手帳1.2級、愛の手帳1〜3度、脳性麻痺、進行性筋萎縮症の方  15,500円
◎上の方が20歳未満の場合および老人福祉手当受給者は  9,500円
◎身体障害者手帳3.4級、愛の手帳4度の方 6,500円
◎身体障害者手帳5.6級の方 1.500円
1.印鑑
2.身体障害者手帳または愛の手帳
3.銀行口座番号
4.その他
特別児童
扶養手当
市内に住所があり、次のいずれかに該当する20歳未満の次号を監護している父もしくは母または養育者
▽知的発達障害を有する児童(おおむね愛の手帳1〜3度)、あるいはこれと同等の精神障害を有する児童
▽身体に重度または中度の障害を有する児童(おおむね身体障害者手帳1〜級3および4級の一部)
児童1人につき
重度の場合51,550円
中度の場合34,330円
1.印鑑
2.戸籍謄本
3.住民票世帯全部の写し
4.指定の診断書
5.銀行口座番号
6.その他
特別障害者
手当
市内に住所があり、知的発達、精神または身体に重度の障害があるため、日常生活において、常時特別の介護を 必要とする程度の状態にある20歳以上の方(おおむね身体障害者手帳1.2級、愛の手帳1.2度で、かつ、重複の障害を有する方、あるいはこれらと同等の疾病、精神障害 の方) 26,860円
障害児
福祉手当
市内に住所があり、知的発達、精神または身体に重度の障害があるため、日常生活において、常時の介護を 必要とする程度の状態にある20歳未満の児童(おおむね身体障害者手帳1級、 および2級の一部愛の手帳1度および2度の一部、あるいはこれらと同等の疾病、精神障害の児童
14,610円
福祉手当
(経過措置)
市内に住所があり、20歳以上の方で、昭和61年3月31日
現在、福祉手当を受給している方
14,610円 --
重度心身障害者
手当

市内に住所があり、次のいずれかの障害用件に該当する方
▽重度の知的障害で、日常生活について常時複雑な配慮  を必要とする程度の著しい精神症状を有する方
▽重度の知的障害と重度の身体障害が重複している方
▽重度の肢体不自由で、両上肢および両下肢の機能が失  われ、かつ、座っていることが困難な方
60,000円 1.印鑑
2.身体障害者手帳または愛の手帳
難病者福祉手当 市内に住所があり、原因が不明瞭で根治法なども治療方法 が未確立である、市の指定する難病で、現に治療を受けて いる方 6,500円 1.疾病の確認できる書類
2.銀行口座番号


申請・問合せ 
▽子どもの手当=福祉推進課 387-9839
▽障害のある方の手当=障害福祉課障害福祉係り 387-9841