市報こがねい4/20号より |
児童手当・心身障害者福祉手当等一覧 平成14年4月20日現在 |
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| 児童手当 | 心身障害者福祉手当 |
| 種類 | 手当を受けられる方 | 手当の額(月額) | 必要書類等 | ||||
| 児童手当 | 国 | 就学前の児童を養育する父母等で、市内に 住所を有する方 |
第1子 5,000円 第2子 5,000円 第3子以降 児童1人につき1.,000円 |
1.印鑑 2.年金加入証明書 3.銀行口座番号 4.その他 |
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| 特給例付 | 所得制限により児童手当を受けられない方で、 厚生年金等に加入している方 (当分の間継続) |
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| 児童育成手当 | 育成手当 | 都市 | 市内に住所があり、、次のいずれかの状態にある児童(18歳に達した日の属する、年度の末日以前)を扶養している方 ◎父または母が死亡した児童 ◎父または母が生死不明である児童 ◎父または母に1年以上遺棄されている児童 ◎母が婚姻に寄らないで懐胎した児童 ◎父または母が法令により1年以上拘禁されている児童 ◎父母が離婚した児童 ◎父または母が重度の障害有する児童 |
13,500円 | 1.育成手当は戸籍謄本 2.障害者手当は身体障害者手帳また愛の手帳 3.その他 |
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| 障害手当 | 市内に住所があり、20歳未満で心身に障害を持ち、その程度が次のいずれかに該当する方を扶養している方 ◎知的発達障害で愛の手帳1〜3度の方 ◎身体障害で身体障害者手帳1・2級の方 ◎脳性麻痺または進行性筋萎縮症の方 |
25,000円 | |||||
| 児童扶養手当 | 国 | 市内に住所があり、次のいずれかに該当する18歳に達した日の属する年度の末日以前の児童(身体障害者手帳1〜3級および4級の一部、愛の手帳1〜3級程度の児童、 あるいはこれらと同等の精神障害を有する児童は20歳未満)を養育している母、または養育者 ◎父母が離婚した児童 ◎父が死亡した児童 ◎父が生死不明である児童 ◎父が法令により1年以上拘禁されている児童 ◎母が婚姻に寄らないで懐胎した児童 ◎父が重度の障害を有する児童 |
基準額 全部支給 42,370円 一部支給 28,350円 (それぞれ、児童2人目5,000円算、 3人目から1人につき3,000円加算) |
1.印鑑 2.戸籍謄本 3.住民票世帯全部の写し 4.銀行口座番号 5.その他 |
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| 愛育手当 | 市 | 市内に住所があり、4月1日現在の年齢が満4歳(4歳児)、満5歳(5歳児)で、幼稚園、保育園に入園していない児童の保護者 | 4歳児、5歳児とも 7,300円 | 1.印鑑 2.銀行口座番号 |
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| 小金井市 児童扶養手当 |
市内に住所があり、18歳未満の児童を4人以上扶養している保護者 | 4人目以降児童1人につき1,500円 | |||||
申請・問合せ
▽子どもの手当=福祉推進課 387-9839
▽障害のある方の手当=障害福祉課障害福祉係り 387-9841