市報こがねい4/20号より

児童手当・心身障害者福祉手当等一覧
平成14年4月20日現在

児童手当 心身障害者福祉手当

児童手当
種類 手当を受けられる方 手当の額(月額) 必要書類等
児童手当 就学前の児童を養育する父母等で、市内に
住所を有する方
第1子  5,000円
第2子  5,000円
第3子以降
 児童1人につき1.,000円
1.印鑑
2.年金加入証明書
3.銀行口座番号
4.その他
特給例付 所得制限により児童手当を受けられない方で、
厚生年金等に加入している方
(当分の間継続)
児童育成手当 育成手当 都市 市内に住所があり、、次のいずれかの状態にある児童(18歳に達した日の属する、年度の末日以前)を扶養している方
◎父または母が死亡した児童
◎父または母が生死不明である児童
◎父または母に1年以上遺棄されている児童
◎母が婚姻に寄らないで懐胎した児童
◎父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
◎父母が離婚した児童
◎父または母が重度の障害有する児童
13,500円 1.育成手当は戸籍謄本
2.障害者手当は身体障害者手帳また愛の手帳
3.その他
障害手当 市内に住所があり、20歳未満で心身に障害を持ち、その程度が次のいずれかに該当する方を扶養している方
◎知的発達障害で愛の手帳1〜3度の方
◎身体障害で身体障害者手帳1・2級の方
◎脳性麻痺または進行性筋萎縮症の方
25,000円
児童扶養手当 市内に住所があり、次のいずれかに該当する18歳に達した日の属する年度の末日以前の児童(身体障害者手帳1〜3級および4級の一部、愛の手帳1〜3級程度の児童、
あるいはこれらと同等の精神障害を有する児童は20歳未満)を養育している母、または養育者
◎父母が離婚した児童
◎父が死亡した児童
◎父が生死不明である児童
◎父が法令により1年以上拘禁されている児童
◎母が婚姻に寄らないで懐胎した児童
◎父が重度の障害を有する児童
基準額
全部支給 42,370円
一部支給 28,350円
(それぞれ、児童2人目5,000円算、
3人目から1人につき3,000円加算)
1.印鑑
2.戸籍謄本
3.住民票世帯全部の写し
4.銀行口座番号
5.その他
愛育手当 市内に住所があり、4月1日現在の年齢が満4歳(4歳児)、満5歳(5歳児)で、幼稚園、保育園に入園していない児童の保護者 4歳児、5歳児とも  7,300円 1.印鑑
2.銀行口座番号
小金井市
児童扶養手当
市内に住所があり、18歳未満の児童を4人以上扶養している保護者 4人目以降児童1人につき1,500円


申請・問合せ 
▽子どもの手当=福祉推進課 387-9839
▽障害のある方の手当=障害福祉課障害福祉係り 387-9841