会   則

(名称および所在地)
第1条 本会は前原ニ町目町会 (以下本会という)と称し事務書は会長宅に置く。
(目的)
第2条  本会は前原ニ町目町会居住者の親睦と福祉の増進ならびに反映を図り明るく住み良い待ち作りを行う事を目的とする。
(事業)
第3条 本会は前条の目的を達成するために次ぎの事業を行なう。
     1.生活環境に関する事項
     2.会員の福祉向上に関する事項
     3.青少年の健全なる育成に関する事項
     4.会員の慶弔に関する事項
     5.簡易保険の団体払い込み制度を利用して、払込団体を組成する。
     6.その他役員会において必要と認める事項。
(会員)
第4条 本会は前原ニ町目町会居住する1世帯をもって会員とする。
(役員及び任期)
第5条
 本会の役員及び任期は次の通りとする。
     1.会長 (1名)
     2.副会長(若干名)
     3.会計(1名)
     4.理事 (若干名)
     5.監査(2名)
     6.相談役 (若干名)
     7. 部長 (6名)
     8.班長
     役員の任期は1年とし、総会において選任された日から、翌年の総会の終結のときまでとする。但し、部長 、班長の任期は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
(役員の選任)
第6条 役員の選任方法は次ぎの通りとする。
     1.会長および会計は総会出席者の過半数を持って選任する。
     2.副会長、理事、監査、相談役は役員会の推挙によって会長が委嘱する。
     3.部長 は原則として輪番制とする。
     4.班長は原則として輪番制とする。
     5.会長は役員選任後、総会においてこれを報告する。
     6.会長は必要に応じ、特別職役員を役員会に諮り委嘱することができる。
     7.任期の途中で欠員が生じた場合、会長は役員会に諮りその補充を委嘱する事が出来る。但し、部長、班長は除く。
(役員の任務)
第7条 役員の任務は次ぎの通りとする。
     1.会長は本会を代表し 、会務を統括する。
     2.副会長は会長を補佐し,会長事故有る時は,その職務を代行する。
     3.副会長及び理事は,本会の各業務を分担すると共に,重要な案件を審議する。
     4.会計は経理を掌る 。
     5.監査は経理事務を監査し、総会においてその結果を報告する。
     6.部長は担当する部内の班長、会員の協力を得て各業務の遂行にあたる。
     7. 班長は担当する班内の会員と協力して各業務の遂行にあたる。
(会費)
第8条 本会々員の会費は1世帯月額100円とする。
     1.前項の会費は原則として1年分を纏め,年度初めに班長が集金し,部長を経由して会計に納入する。但し分納でも差し支えない。
     2.途中入会者は入会月より納入する。
     3.会費を納入しない世帯は原則として会員とみなさないが,保護世帯,学生世帯は例外とする。
(会議)
第9条 本会の会議は次ぎの通りとする。
    1.総会: 総会は期初に開催する。尚、会長が必要と認めたとき,又は会員の1/3以上の要求があったときは,会長は総会を開催しなければならない。
    2.役員会:やくいんかいは原則としてつき1回(第1火曜日)開催する。
(会議付議事項)
第10条  各会議においては次ぎの事項を付議する。
      1.総会付議事項
       (イ) 予算の審査、決算報告
       (ロ)  事業計画及び報告
       (ハ) 役員の選任
       (ニ) 会則の制定
       (ホ) その他重要事項
     2.役員会付議事項
       (イ) 総会に付議する原案の審議
       (ロ) 事業計画原案の審議
       (ハ) その他緊急を要する事項
(会議の議長及び決議)
第11条  会議の議長は会長とする。但し、会長の指名により議長を選出する事が出来る。
      議長は出席者の過半数の同意を得て決定する。 可否同数の時は議長の決するするところによる。
(経理)
第12条 本会の経理は会費、助成金、寄付金、その他を持って此れに宛て,予算により必要経費を支出する。  
(会計年度)
第13条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(慶弔規定)
 本科の慶弔規定について別に定める。
(委任規定)
第15条 この会則に定めるものの他、運営上必要がある時は、会長は役員会に諮り別に規定を定める事が出来
      る。

(付則) この会則は平成6年5月29日より施行する。
      この会則は平成12年4月1日に改定、第3条第5項を追加。
     この会則は平成14年4月1日に改定、第5条第1項、 第6条第3項4項、第9条第2項を改定
     この会則は平成15年4月20日に改定、第1条、第2条、第5条第1項2項1号2号を改定第7条第6号を追加

前原町2丁目町会慶弔規定

第1条 本会は会員が逝去したとき、下記の慶弔金を贈呈する。
     1.世帯主   5,000円
     2.家 族    5,000円
第2条 本会に対する功労者又は永年勤続役員が逝去した時は,会長は役員に諮り弔意方法を定める事が出来
     る。
第3条 本会 は火災その他災害 により多大な損害をこうむった会員に対して必要と認められたときは,役員会に諮り見舞金を贈呈する。
第4条 本会 は 15日の敬老の日に祝品を贈呈する。祝品と贈呈者については会長が役員会に諮り決定する。
第5条 本会 は 本会に対し功労のあったものに対し役員会に諮り表彰することが出来る。
第5条 この規定に定めるものの他、慶弔が必要と認められるときには,役員会に諮り定める事が出来る。

(付則) この規定は平成6年5月26日より施行する。
     この規定は平成12年4月1日に改定第1条弔慰金改定第4条改定。