小金井ホームページインターネット広告ご利用規約


申込者は、小金井ホームタウン連絡会(以下、「当会」という)と、インターネット広告サービス(以下、「本サービス」という)の提供を受けるため、以下に規定する内容のインターネット広告サービス利用規約(以下、「本規約」という)を締結する。


第1条(契約の成立)

1. 本規約は、当会が定める方法により、申込者が契約の申込を行い、当会が承諾した場合に成立する。

2. 申込者は、自然人または法人(または法人に準じた団体)とする。ただし、18歳未満の個人、または高校生以下の学生、生徒、児童本人は申込者とはなれないので、親権者の名義で申込むこととする。


第2条 (約款)

申込者は、本規約の各規定の他、当会が定めるインターネット広告サービス契約約款(以下、「約款」という)に同意し、同約款を遵守するものとする。ただし、臨時的本サービスについては、本規約の特別規定が優先して適用される。


第3条 (本サービスの利用)

1. 当会は、申込者に対し、本規約および約款の定めに従い随時本サービスを提供する。

2. 申込者は、本規約ならびに本規約から生じる権利および義務を第三者に譲渡してはならない。


第4条 (IDの管理)

1. 申込者は、善良な管理者の注意義務に基づき当会から提供を受けたIDの管理を行い、これを第三者に貸与、使用等させてはならない。

2. 当会は、申込者によるIDの使用上の過誤および第三者による使用により生じた損害について責任を負わない。

3. 申込者は、当会から提供を受けたIDについて、損失、盗難等があった場合には、迅やかに当会に通知する。

4. 申込者は、当会から提供を受けたIDについて、当会が必要と認めた場合を除いてその変更はできない。


第5条 (禁止行為)

申込者が当該行為を行った場合、当会は本サービスの停止または本契約解約を行うことができる。
(1)当会または第三者の著作権、商標権等の知的財産権その他の権利の侵害行為
(2)当会または第三者に対する、誹謗、中傷または脅迫行為
(3)当会または第三者に不利益を与える行為
(4)当会またはインターネット接続サービスの信用を毀損する虞れのある方法で当該サービスをする行為
(5)公共の安全または善良な風俗を害する行為
(6)公職選挙法に違反する行為
(7)未成年者への猥褻行為、冒涜行為等の公序良俗に反する行為
(8)成人向けであるにもかかわらず、そのことを明確にうたわないなど、虚偽の情報を掲載する行為
(9)法令、条約等(輸出規制を含む)に違反し、または違反する虞れのある行為
(10)約款第30条に記載するその他の行為


第6条 (申込者の義務)

1. 申込者は、本サービスの利用にあたり、以下の義務を負う。

(1)当会が本サービス利用のために設置するインターネット接続装置等の設備を善良な管理者の注意義務に基づき維持し、管理する。
(2)他のネットワーク(国内外)を経由して通信を行う場合、当該ネットワークの規則に従う。特に、学術研究ネットワークは、営利を目的として利用してはならない。
(3)本サービスから得た情報を転載、転売その他いかなる利用を行う際にも、当該情報に関する著作権者および当会の事前の承認を得る。
(4)本サービスの利用に際して、本サービスに何らかの異常を発見した場合には、直ちにその旨を当会に通知する。
(5)申込者による本サービスの利用に関して第三者に損害を与えた場合には、申込者の責任と費用で解決する。


第7条 (本サービスの提供中止)

当会は、以下のいずれかの事由があるときは、本サービスの提供を中止することがある。ただし、本サービスの提供を中止する場合、当会は緊急やむを得ないときを除き予め申込者に通知する。

(1)当会の電気通信設備の設置工事または保守上の必要がある場合
(2)当会が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由がある場合
(3)第1種電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより、当会がインターネット接続サービスの提供を行うことが困難な場合
(4)天災、事変その他の非常事態が発生し、もしくは発生する虞れがあるとき、または当会が設置する電気通信設備の障害その他やむを得ない事由により通信を提供できない虞れがあり、電気通信事業法第8条および関連省令で定める重要通信を確保する必要がある場合


第8条 (料金等)

1. 申込者は、本サービスの利用に関し、当会が別途定める料金および費用を、当会の予め定める方法により支払う。

2. 加入料金は、理由の如何にかかわらず、申込者に返還されない。

3. 当会は、必要に応じ申込者の承諾なく料金を改訂することができる。ただし、当会は、改訂の30日前までに当該改訂を申込者に通知する。

4. 申込者が本条に定める料金等を支払期日までに支払わないときは、年14.5%の割合による遅延利息を支払う。


第9条 (最低利用期間)

1. インターネット広告サービスの利用に関する契約はインターネット広告サービスの提供を開始した日から起算して1ヶ月間を最低利用期間として定める。

2. インターネット広告サービスの契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除または利用休止があった場合は、当社が定める期日までに、前項の最低利用期間中の残余の期間に対応する料金に相当する額を一括して支払う義務を負い、すでに支払い済みの料金がある場合には当社は払戻を行わないものとする。


第10条 (申込者による契約の変更)

申込者が本契約の変更を希望する場合には、次の事項に従うものとする。ただし、本契約の最低利用期間中変更を希望された場合でも、申込者は当該期間中の契約の料金を全額・一括で当会に支払わなければならない。

1. 月額料金の申込者が、本契約の契約の変更を希望する場合には、当会は毎月21日付にて変更を行なうものとする。この場合、申込者は変更希望日(毎月21日)の前月末日までに電子メールにて通知するものとし、当会は申込者の変更希望日の前月末日までに到着したものを有効とする。

2. 複数月料金の申込者が、本契約の契約の変更を希望する場合には、申込者は契約満了日の前月20日までに電子メールにて通知するものとし、当会は申込者の契約満了日の前月20日までに到着したものを有効とする。

3. 申込者が本契約の変更を希望する場合、既に支払済みの料金の払い戻しは行わない。

4. 申込者より本契約の変更の申請がない場合は、契約を自動的に更新する。

5. バナー・リンク等の変更を伴う契約の変更は、当会が定めた手数料を支払うものとする。


第11条 (申込者による契約の解約)

申込者が本契約の解約を希望する場合には次の事項に従うものとする。ただし、本契約の最低利用期間中に解約を希望された場合でも、申込者は当該期間中の契約の料金を全額・一括で当会に支払わなければならない。

1. 月額料金の申込者が、本契約の解約を希望する場合には、当会は毎月20日をもって本契約を解約するものとする。この場合、申込者は解約希望日(毎月20日)の前月末日までに電子メールにて通知するものとし、当会は申込者の解約希望日の前月末日までに到着したものを有効とする。

2. 複数月料金の申込者が、本契約の解約を希望する場合には、当会は契約満了日をもって本契約を解約するものとする。この場合、申込者は解約希望日(契約満了日)の前月20日以前に電子メールにて通知するものとし、当会は申込者の解約希望日の前月20日までに到着したものを有効とする。

3. 申込者が本契約を解約する場合、既に支払済みの料金の払い戻しは行わない。

4. 申込者より本契約の解約の申請が無い場合は、契約を自動更新する。


第12条 (契約の解除)

当会は、次の場合に、申込者に事前に通知することなく本契約を解除することができる。
(1)本契約の申込書に虚偽の記入をした場合
(2)料金の支払を遅滞した場合
(3)本規約第4条、第5条および第6条に違反する行為があったと当会が認めた場合
(4)申込者指定のクレジットカードの利用が差止められる等、申込者の信用に疑義が生じた場合
(5)その他、本規約または約款のいずれかの規定に違反した場合


第13条 (免責事項)

当会は、申込者による本サービスの利用に関して、次に定める事項が生じた場合でも、一切の損害賠償の責を負わない。
(1)天災事変等、当会の責に帰し得ない事由により当会が本サービスの全部または一部の履行ができない場合
(2)第三者がログイン名等を不正に利用する等の方法で、本サービスを不正に利用し、申込者または第三者に損害を与えた場合
(3)申込者が本規約第14条第1項に定める請求を、その事由が発生してから3か月を経過する日(事由発生日を算入せず3か月とする。当該日が土曜、日曜、祝日の場合には、その直前の当会営業日まで)までに行わなかった場合
(4)本規約第5条または第7条に定める事由により申込者に損害が発生した場合
(5)本サービスによって得る情報の使用によって申込者または第三者に損害が発生した場合
(6)専用回線、回線接続装置、ルータ等の設置工事にあたって、やむを得ない理由により申込者の土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合


第14条 (損害賠償の範囲)

1. 当会が提供すべき本サービスの全部または一部を当会の責に帰すべき事由により申込者がまったく利用できない(当会が本サービスを全く提供しない場合もしくは本サービスの支障が著しく、その支障が全く利用できない程度の場合をいい、以下、「利用不能」という)ために、申込者に損害が発生した場合に、申込者が利用不能となったことを当会が知った時刻から起算して24時間以上利用不能の状態が継続したときに限り、当会は、利用不能時間を24で除した数(小数点以下は切り捨て)に月額固定料金額、回線使用料金額の30分の1を乗じて算出した額を賠償の限度として申込者に現実に発生した損害の賠償請求に応じる。

2. 第1種電気通信事業者または他の電気通信事業者の責に帰すべき事由により、申込者が損害を被った場合は、当会は、契約者の請求に基づき当該第1種電気通信事業者または他の電気通信事業者から受領した損害賠償額を限度として損害賠償に応じる。


第15条 (機密保持)

申込者および当会は、本サービスの利用に際して知り得た相手方および第三者の秘密情報を第三者に漏洩しない。


第16条 (紛争解決)

本規約、約款および本サービスの利用に関する一切の紛争については、当会の本社所在地を管轄する地方裁判所を専属管轄裁判所とする。


第17条 (本契約および約款の変更)

当会は、申込者の承諾を得ることなく本規約および約款を変更することができるものとし、当会および申込者は変更された本規約および約款に拘束される。

以上


town@koganei.com