小金井を美しくする会 会則



(名称および>事務局所在地)
第1条 本会は小金井を美しくする会(以下本会という)と称し事務局は小金井市前原町2−16−1千野宅に置く。

(目的)
第2条 本会は小金井市を明るく住みよい美しい街づくりを行うことを目的とする。

(事業)
第3条  本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 市内および周辺に散在するゴミ(紙屑、タバコの吸い殻、空き缶等)の収集および清掃
  2. 会員による合同清掃活動の実施
  3. 美化に関する講演会等イベントの開催
  4. 他団体、行政等との交流の促進
  5. その他街の美化に関する活動

(会員)
第4条 本会の趣旨に賛同する人を会員とする。

(役員および任期)
第5条   第5条 本会の役員および任期は次の通りとする。また、役員の任期は選任された日から2年とし、再任および重任を妨げない。

1.代表 1名 任期 2年
2.幹事 若干名 任期 2年
3.事務局 若干名 任期 2年
4.会計 1名 任期 2年
5.会計監査 1名 任期 2年
 

(役員の選任)
第6条 役員は、例会で選出し、総会の承認を得る。

(役員の任務)
第7条 役員の任務は次ぎの通りとする。また、本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。
  1. 代表は本会を代表し、会務を統括する。
  2. 幹事は会の運営に関わる役割を担務する。
  3. 事務局は会の運営についての事務処理全般を行う。
  4. 会計は費用の収支管理を行い年1回収支報告を行い事務局が兼務する。        
  5. 会計監査は、会計を監査する。
(会費)
第8条 本会々員の会費は徴収しない。但し会の運営費用は役員および会員のカンパにより調達する。

 (委任事項)
第9条 本会の会議は3ケ月に1回定例会を行ない、年度当初の例会を総会とし、次の事項を決定する

  1. 役員の改選に関すること。
  2. 会則の改定に関すること。
  3. 予算および事業報告に関すること。

2.代表が必要と認めたときは、臨時総会を開くことが出きる
3.例会、総会は代表が召集する。
4.議事は出席者の過半数で決し、可否同数の時は議長が決するところによる。
   
(委任事項)
第10条 この会則に定めるもののほか、運営上必要な事項は例会に図って総会で定める。

(付則) この会則は平成12年5月14日より施行する。

以上